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悪いこととされているが理由がいまいち理解できないこと
べつによくね?と思ってしまうこと。
昔はそれなりに意味があったけれど、時代の流れで必要なくなったりしたこと。
意味のある成立過程があったけれど、いまでは形骸化してダメとされる事象が一人歩きしてるもの。
その他なんでもいいので投票しておくんなまし。
昔はそれなりに意味があったけれど、時代の流れで必要なくなったりしたこと。
意味のある成立過程があったけれど、いまでは形骸化してダメとされる事象が一人歩きしてるもの。
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項リスト(更新順)
jordan 517(1) doudoune ressemblant canada goose(1) blouson canada goose femme(1) revendeur canada goose paris(1) canada goose vente privee(2) cheap canada goose jacket(1) canada goose women(1) canada goose pris(1) doudoune canada goose pas cher enfant(2) canada goose tonsberg(1) canada goose parka norge(1) veste canada goose homme(1) goose manteau(1) acheter veste canada goose(1) canada goose lyon(1) ...他806項
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でも自分で飲む分くらい、きちんと届けた上で作らせてほしい。
蒸留装置とか使い出したら危なくて仕方ないぞ
#4のコメントはおかしくは無い。
#1の項コメで項タイを「酒の自家製造」と脳内変換できるかどうか。
箱タイは醸造で、箱コメは醸造も「密造」に内包されると書いてるだけやん。
読み替えたらダメやん。
項タイにある『酒の自家醸造』が、項コメにあるように密造とされた時代は自家製蒸留装置など想定外。
#1は当然現在の話なので、当時の家内制酒造方法以外も含まれる。
そのような現状を考慮した連想でき得る範囲には蒸留装置も含められるので、過去と現在の時代差を鑑みれば自家製造と読み替える事は特段の間違いとは言えない。
字面でしか考えられないのはダメやん。
すまん、箱→項は単なる間違い。
>密造とされた時代は
現在でも、密造扱いですよ。
そもそも、一般的に現在自家製の議論で言われているのは、手作りキットで作るビールとか、どぶろくとかでしょ。
>密造とされて10年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
の文言があるからといって、項コメから議論を無秩序に広げてイイと解釈するのはそれこそ、字面だけで考えてますやん。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm
とりあえず、シロートが設備もなく蒸留をすると危ないということに異論は無いと思うので、
今後はこの項では「とりあえず」「醸造」に話を限定するという方向のほうが話題が膨らむと思うがどうじゃろ?
>現在でも、密造扱いですよ。
当然だから意味が分からん。
>>そもそも、一般的に現在自家製の議論で言われているのは、手作りキットで作るビールとか、どぶろくとかでしょ。
蒸留装置という事例を挙げてるのだから、わざわざ一般論に下げる必要性が分からない。
>>密造とされて10年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
>の文言があるからといって、項コメから議論を無秩序に広げてイイと解釈するのはそれこそ、字面だけで考えてますやん。
その文言を踏襲し、時代差を考え蒸留法という一つの酒造方法を挙げることが無秩序に広がる事だと言う解釈か。何か細かいことに拘ってるけど、酒造りに蒸留法もあり、前出している危険度が高まるという話が出たのに回りくどく否定したい理由が分からない。
単語を一つ読み替えればなんら不思議でもない文章を蒸留法を除く酒造法の話にしたがる理由が分からない。
目に入った字面にしがみ付く必要はないじゃろ?
>わざわざ一般論に下げる必要性が分からない。
>否定したい理由が分からない。
いや、項タイトルが「酒の自家醸造」だからね。
そもそも、「悪いこととされているが理由がいまいち理解できないこと」という箱タイトルだぞ?
>密造とされた時代は自家製蒸留装置など想定外
と、貴方自身がが書いてるってことは「蒸溜するから悪いこととされているわけではない」ってのは貴方自身もわかってるのよね?
だがしかし、アルコール事業法ではわりと明確で、
『アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。』
↑前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。
となるので明確に違法。ちなみにこっちの罰則は三年以下の懲役若しくは三百万円以下とのこと。
多分だけど、蒸溜したらこっちが適用される気がする。